障碍者福祉について
障碍者福祉について教えてください
はいはい
以下の通りにまとめてみましたので
一緒に見ていきましょう☆
※以下の項目では障害を障碍の字に置き換えています
障碍者福祉ってなに?
定義としては以下の通りです
身体、知的発達、精神に障碍を持つ人々に対して、
自立を支援する社会的サービスのことである。
広義では障碍年金などの所得保障・医療保障、また雇用・住宅施策も含む。
歴史
障碍者福祉の歴史について詳しくみていきます
戦前・戦後
始まりは戦前からの経緯にあります。
戦前では「恤救規則」(1874)、「救護法」(1929)の対象者で
障碍者が当てはめられていました。
現在においても歴史においても変わらず
「家族依存」として保護されるべきという前提が存在し
当時は家族以外にも宗教家や社会事業者によって保護される例もあったようです。
戦時中は障碍者よりも、戦火による被害を受けた軍人の救護等が優先されていました。
戦後においては敗戦を機に日本は、GHQの指示の下で
日本国憲法に福祉が加わりました。
結果として、福祉三法(生活保護法、児童福祉法、身体障碍者福祉法)や
社会福祉事業法が制定されました。
より明確となった福祉サービスには
国を責任者に据えて、国の一機関として委任を受けた地方公共団体の長が
運営し、行政の措置法として提供する事が定められました。
費用は応能負担に加え、国から民間の社会福祉法人へ措置委託する代わりに費用負担を
するという形式に整えられました。
この頃には学校教育法(1947)が制定され、障害児に対して特殊教育という形による
教育機会が設けられることになります。
戦前戦後、様々な制度においてはやはり
格差や制度の抜け穴で、不便性や差別的な弊害が存在しています。
1960年代
1960年代、高度経済成長期には、国民年金法に基づく福祉年金の支給が始まり、
さらに身体障碍者雇用促進法が制定されました。
加えて、精神薄弱者福祉法が制定され、障碍種別の施策が展開されています。
この精神薄弱者福祉法の制定を皮切りに、知的障害者等の入所施設が増加しました。
精神障碍領域では、同年代に医療金融公庫法が施行され、
私立精神科病院設立が促進されました。
1961年改正刑法準備法による精神衛生法改正で措置入院国庫負担率が引き上げられました。
1970年代
戦前戦後から、障碍者に対しては保護し隔離する
管理監督すべき対象という流れからかわろうするべく
1970年には心身障碍者対策基本法が制定されましたが、
予防や施設収容による保護を目的にしたもので、
精神障碍者は対象とされなかったようです。
しかし、1972年には大きな転換期が訪れます。
介護等、過度な家族の負担を強いる事が社会問題となり、
身体的精神的にも負担の大きい疾患や
障碍に対して調査研究の推進や医療施設の整備、
医療費の自己負担解消を三本柱とする対策が
始まりました。
1980年代
1981年、日本の障害者施策は「完全参加と平等」を
テーマとした国際障碍者年に大きく影響を受けました。
その結果、ノーマライゼーションの理念が普及し、政策などに施設入所中心から
地域による福祉への転換に注力することになります。
精神障碍分野でも同様に転換期に差し掛かりますが
こちらは1984年の宇都宮病院事件を皮切りに多数の不審死が疑われ、
同様な事件が続発したようです。
この事態を重く見た国連人権小委員会では、
1985年に日本の精神障碍者の人権と処遇に関する国際法律家委員会及び
国際医療従事者委員会合同調査団の結論と勧告が発表されることになります。
結果として、事件をきっかけに1987年精神保健法が成立しました。
1990年代
1990年になると福祉八法改正において
身体障碍者福祉法や知的障碍者福祉法に在宅福祉サービスが整備され
従来の機関委任事務が団体事務に変わりました。
また、1970年代にあげた心身障碍者対策基本法は
ノーマライゼーションの理念と社会的な影響下で、
1993年には心身障碍者対策基本法も障碍者基本法へ改定されています。
この「障碍者基本法」は、精神障害を明確に定義し
障碍者計画の策定をしっかりと固められたことにから、
その後に大きな影響を与えることとなりました。
1994年には環境への配慮としてハートビル法が制定されました。
※ハートビル法(地域生活の法的整備が図られ高齢者や身体障碍者等が
利用できる建築物の促進、高齢者や身体障碍者等が利用できる特定建築物の
促進に関する法律
1995年には精神保健法に自立と社会参加促進を目的とした
「精神保健及び精神障碍者の福祉に関する法律」へ改定されました。
2000年代~現代
2000年には先のハートビル法に加えて、交通バリアフリー法
(高齢者や身体障碍者等の公共交通機関の整備促進)、
2002年には身体障碍者補助犬法(補助犬を使う
身体障碍者の自立と社会参加の促進の為の法律)が制定されました
2006年にはハートビル法と交通バリアフリー法が統一され
高齢者、障碍者等の移動等の促進に関する法律となり
地域での住環境が大きく変革していきます。
ちなみに2004年の法改正では、基本的理念として
障碍者への差別をしてはならない旨が規定され
都道府県・市町村の障碍者計画の策定が義務化されています。
その他日本の情勢がバブルの前後で大きく変わったことで
国の財政問題に加えて、社会福祉の基礎構造の改革が求められた事を受け
1.措置から契約への変更による利用者本位のサービス
2.営利団体を含めた多様な経営主体の導入
3.市場原理を生かした質の向上
4.透明性の確保と公平かつ公正な負担
以上4点に注視されることとなった結果、
2005年に障害者自立支援法が制定、2006年から施行されました。
障碍者自立支援法については色々問題がありました。
要するにまだ利用者や事業所がしっかりと合致していない
事が問題とされており、全国的に反対運動が起きる程。
その結果さらに見直しを行い法律に変更が盛り込まれました。
2003年に「支援費制度」が施行した時、利用者が自ら選択したサービスと
事業者とを結びつけ利用者本位のサービスを目指したものの、
急増した地域での生活支援のニーズに国や地方公共団体の財政確保が困難となり、
大きな財源問題が生じました。また財源が地方によって一定ではなく地域格差が
あった事も挙げられます。
これら課題を解決するため、「障碍者自立支援法」が施行されました。
同法により、3障碍(身体・知的・精神)一元化や実施主体を市町村への一元化、
施設・事業体系の再編、利用者負担の見直し、
支給決定の客観的な尺度となる「障害程度区分」の導入などが実施されました。
しかし利用したサービス量に応じて原則1割の定率負担が発生する「応益負担」方式が
導入され、サービスの制限が生じる「障害程度区分」には反対運動が起こりました。
結果として2010年に障碍者自立支援法は改正され、
「応能負担」(所得に応じた負担)とする負担の見直しや
相談支援体制の強化、障碍者・児の施設一元化や新サービスの創設
等が見直されています。
実は、上記以外にも
この2000年一桁台の年はとても福祉にとってうねりを
見せた時期でもありました。
2001年に池田小学校事件がきっかけとなり成立した医療観察法ですが
2005年に施行された所、反対運動が起こりました。
2010年度は精神保健福祉法の改定等に加えて
医療観察法も見直しの時期になっています。
自閉症、アスペルガー症候群等の発達障害を有する者への発達障碍者支援法も
2004年に成立しましたが、こちらも障碍としての位置付けと支援が合致しきれず
不十分でした。
2006年には学校教育法が改正されており、
盲学校、ろう学校及び養護学校が特別支援学校に一本化されましたが
結局は分離教育形態に変更はありませんでした。
日本を含む国際社会でも、障碍者の権利保障の為、
2006年には「障碍者権利条約(障害者の権利に関する条約)」が採択され
障碍差別の禁止と、平等に人権を享有・行使するための合理的配慮を
目的にとして条約に、日本も同意し2007年に署名しています
日本はこの条約に沿って障碍者の権利擁護や社会参加の機会拡大といった
施策の整備を行いました。
この流れを汲み、2011年に「障碍者基本法」が改正され、
同年「障害者虐待防止法」が成立しました。
2013年には、差別禁止に注視した「障害者差別解消法」が成立しています。
2012年には、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」に改めました
主に障碍程度区分から障碍支援区分への名称変更や、
障害者の定義への難病等の追加がされています。
2015年の見直しで「自立生活援助」や「就労定着支援」等の新規サービスが
追加されされています。
障碍者サービスについて
歴史についてはわかりました
具体的にサービスについて
教えて下さい
サービスについては以下の通りになります
障害者福祉においてのサービスは
障害者総合支援法に基づくサービスになります。
訪
問 |
介 護 給 付 |
居宅介護 | 自宅で生活介護を行う |
重度訪問介護 | 重度障碍者への自宅生活介護・外出移動介助を行う | ||
同行援護 | 視覚障碍者への外出支援を行う | ||
行動援護 | 自己判断能力が制限されている者へ外出支援やリスクへの
支援を行う |
||
重度障碍者等包括支援 | 重度障碍者への複数サービスを包括的に取りまとめ支援を行う | ||
日
中 活 動 |
短期入所 | 短期間の施設入所で日常生活介護を行う | |
療養介護 | 医療機関において療養上の管理や機能訓練、日常生活介護を行う | ||
生活介護 | 日中介護に加えて創作活動や生産活動を支援する | ||
施
設 |
施設入所支援 | 施設に入所する者へ夜間や休日に生活介護を行う | |
居
住 支 援 |
訓 練 等 給 付 |
自立生活援助 | 一人暮らしの方に円滑に生活できるよう定期訪問や、課題把握・解決の為の支援を行う |
共同生活援助 | 夜間や休日に、共同生活施設での日中の生活介護を行う | ||
訓
練 ・就 労 |
自立訓練(機能訓練) | 一定期間、身体的機能訓練を行う | |
自立訓練(生活訓練) | 一定期間、生活能力維持向上訓練を行う | ||
就労移行支援 | 一般企業等へ就職希望する者へ、一定期間必要な知識、技術の訓練を行う | ||
就労継続支援(A型) | 一般企業への就職が困難なものに対して
雇用し就労機会を与えると共に、能力向上の訓練を行う |
||
就労継続支援(B型) | 一般企業への就職が困難なものに対して
就労機会を与えると共に、能力向上の訓練を行う |
||
就労継続支援 | 一般就労に移行した者に対して、生活面での課題に支援を
行う |
障碍者福祉サービス利用について
色々サービスがあるんですね~
そうですね。
このサービスの中から適切な
サービスを選択していく事になります。
実際にサービスを受けるには
どんな流れになるんですか?
流れについては以下のようになります。
障碍者福祉サービスを受けるには
そもそも障碍者としての定義にあてはまる事が前提です。
申請から利用までの流れ
流れとしては以下の通りになります。
利用負担金について
流れはよくわかりました。
あとは、お金の心配だけです
もちろんお金は大切ですよね
その辺りも詳しくお伝えします。
※世帯定義としては
- ◎18歳以上:障碍者本人とその配偶者
◎18歳未満:保護者の世帯に内蔵
-
世帯別上限額の区分について
-
生活保護 負担上限額0円 | 生活保護受給世帯 低所得 負担上限額0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1) 一般1 負担上限額9,300円 | 市町村民税課税世帯 (所得割16万円未満)※(注2)(注3)
一般2 負担上限額37,200円 | 上記以外の世帯 ※ (注1) 3人世帯障碍害者基礎年金1級受給の場合
概ね300万円以下の収入の世帯が対象
※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象
※ (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、
グループホーム利用者の場合は、
課税世帯であれば「一般2」
サービスによっては自己負担以外の実費が必要となります。
※食費等、光熱水費、日用品費、家賃等
以上が障碍者福祉についての
ざっくりとした基礎知識になります
勉強になりましたが
覚える事沢山ですね・・・
覚えなくても大丈夫です☆
なぜなら窓口へ行く事で
きちんと教えて貰えますからね。
まずは市役所へGO!
ですね☆
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