【受ける側の気持ちを考えよう】

集中期間: 4/26~5/3

【経緯】
メンバーからの議題リクエストになります🙇

メンバー皆様の多くは介護医療福祉に従事し
なおかつサービス等を【提供する側】でしょう😊

また中には業界は違えど色々な業態においても
メンバーの方がおられますが、共通して
【提供する側】です。

さて、それ以外の方には少ないですが
【受ける側】がいらっしゃいます😊

今回は【提供する側】として【受ける側の気持ち】を
一度考えてみませんか?
また実際に【受ける側】のリアルなご意見も
聞けると身になりますので是非お聞かせ下さい🙇

【論点】

今回の論点は

1. 提供する側として受ける側の気持ちを考えて業務に
  あたれてますか?
2. 実際にどのような事をされるとうれしいと思いますか?
3. 実際にどのような事をされると嫌と思われますか?

上記について介護医療福祉の領域を問わず
【受ける側】としての気持ちを考え共有して
【提供する側】の向上へつながればと思います😊

是非どんなことでも良いので
多くの学びのご意見宜しくお願い申し上げます🙇

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共同生活援助グループホームについて

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議題
議題

共同生活援助グループホームとは?

 

介護士①
介護士①

共同生活援助グループホームに詳しい方居られますか?

介護士②
介護士②

共同生活援助とは????

介護士③
介護士③

どんなんが共同生活援助になるんかすらわからん💦

運営
運営

はいはい

じゃあ調べてみますね

 

運営
運営

このギジロクを読む前にこちらをチェック!

 

https://kaffy.work/?p=888

 

 


共同生活援助グループホームとは?

運営
運営

以下、まとめてみました

 

主に夜間や休日等で共同生活を行う住居(以下「グループホーム」)で、

日常生活動作(食事、排泄、入浴等)の援助を行うサービスです。

 

サービスの内容

◎入浴、排せつ、食事等の介護

◎調理、洗濯、掃除等の家事

◎日常生活・社会生活上の相談及び助言

◎就労先やその他の関係機関との連絡

◎その他の日常生活上の援助

 

利用料

 

利用者負担+実費負担(食材料費・家賃・光熱水費等)

 

 

 

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利用者負担とは?

1割が自己負担となります。(保険同等の仕組み)

介護保険、医療保険等の請求と同じくです。

 

各サービス毎に報酬が発生します。(医療保険なら処置料等)

その報酬の1割が自己負担になります。

 

ただし、介護保険の支給限度額同様に

一月にサービスの限度額が定められています。

 

介護保険では介護度に応じて支給限度額に差が設けられていますが

障碍者福祉では世帯の収入状況で4つに区分されています。

 

※上記の世帯定義としては

◎18歳以上:障害者本人とその配偶者

◎18歳未満:保護者の世帯に内蔵

 

世帯別上限額の区分について

生活保護 負担上限額0円 | 生活保護受給世帯
低所得 負担上限額0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1)
一般1 負担上限額9,300円 | 市町村民税課税世帯

(所得割16万円未満)※(注2)(注3)

一般2 負担上限額37,200円 | 上記以外の世帯

※ (注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合

     概ね300万円以下の収入の世帯が対象

※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象

※ (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、

     グループホーム利用者の場合は、

     課税世帯であれば「一般2」

 

共同生活援助においては自己負担以外の実費が必要

※食費等、光熱水費、日用品費、家賃等

 

 

運営
運営

以上になります

結論
結論

共同生活援助グループホームは

障碍者福祉におけるサービスの一つです。

自己負担と実費による生活費用が必要ですが

日常生活における支援はしっかりと受けられるのが魅力です

課題
課題

また、新しい情報が入れば更新していきます

 

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