介護保険について
介護保険について教えて下さい!
はいはい☆
一緒に介護保険について
学んでいきましょう♪
介護保険とは
介護保険をざっくりと知りたい方はこちら
介護保険は介護が必要となった方が使用できる保険です。
保険者は、全国の市町村です。
被保険者は65歳の高齢者、もしくは40歳以上の特定疾病の方
保険料と税金で賄っています。
全額給付ではなく、原則1~3割の自己負担となります。
詳しく学びたい人はこちらから
そもそも介護保険って?
介護保険て何だろう?
介護保険は今や普通に使われていますが
その内容や成り立ち等がよくわからないという方が
多いと聞きます。
介護保険は平成9年(1997年)に制定された介護保険法によって
平成12年(2000年)4月1日から施行された社会保険制度です。
介護保険は国で定めてる保険なんですね!
国が全部お世話してるなんて、大きな話ですね☆
制定や骨組みは国なんですが
実際運営したりお金の流れなんかは
直接国とやり取りしているわけではないんですよ
介護保険は全国の市町村と特別区(23区)が保険者となります。
対象者について
どんな人が使えるの?
対象者についてはこちら
介護保険の対象基準は
65歳以上の要介護・要支援判定を受けた高齢者(第1号被保険者)
もしくは特定疾病の診断を受けた40歳以上の方(第2号被保険者)になります。
特定疾病もついでに教えておきますね
介護保険で対象となる疾病(特定疾病)
末期がん 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症 初老期における認知症
進行性核上性麻痺 大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症
多系統萎縮症 糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患
変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
この診断があれば、40歳から介護保険が受けられるんですね
あれ、でもそうなると40歳から介護保険のお金払わないといけないの?
介護保険のお金については以下のようになっています。
介護保険料について
保険料は65歳以上は原則年金からの天引きで市町村が徴収をします。
また40歳になると介護保険に加入が義務となり、保険料を支払うことになります。
40歳になると保険料が月々の給与から天引きになります。
加入している健康保険と一緒に徴収されています。
また同額ではなく、各健康保険組合によっては保険料率が異なります。
例えば協会けんぽや共済組合の医療保険に加入している方では
給与に介護保険料率を掛けて、事業主負担(1/2)の残りを負担します。
他にも国民健康保険に加入している方では
前年度所得・均等割・平等割・資産割と
自治体の財政と合わせて計算されています。
上記の為、各々介護保険料率にも差があります。
注意点としては扶養配偶者の保険料は無く個人での徴収となります。
介護保険を使うには?
実際に介護保険はどうやったら使えるのですか?
介護保険は介護保険証が必要となります。
その為には介護認定を受けないといけません。
その流れは以下の通りになります。
介護保険を受けるには、介護認定を受けなければなりません。
認定には要支援認定と要介護認定があります。
身体状況や介助の必要な状態に応じて要支援1・2、要介護1~5の7段階に分かれています。
要支援1・2は、介助程ではないちょっとした手助けをすれば自立できる方
要介護1~5は身体機能や生活援助に介助量に応じてサービスを必要する方です。
サービスについては後述しますが要支援と要介護では受けられるサービスが少し違います。
要支援の方は身体機能の低下を予防する為の予防給付というサービスが受けられます。
話を戻して認定の流れですが
まずは市役所(現在の住民票のある)の介護保険担当窓口へ相談に行きましょう。
次に市役所から認定調査員が派遣されます。
そして認定を受けたい対象者へ直接身体機能や日常生活の様子等の面談を行います。
対象者本人だけでなく必要に応じて家族にも情報収集を行います。
この面談内容を持ち帰り、パソコンへデータを入力することで一次判定が出ます。
この一次判定と主治医の意見書を元に介護認定審査会で介護度が出ます。(二次判定)
介護度が確定された後に郵送で認定通知書という形で対象者にお知らせします。
申請から認定まではおよそ30日以内という定めがありますので
1か月程はみておいた方が良いでしょう。
後に出る介護保険サービスを認定前に受けなければならない状況にあった場合は
認定後に遡ることが後で出来ます。
このような流れで介護保険を受ける準備が整います
まずは介護保険担当窓口へ!ですね☆
あとは、訪問とかを電話一本で注文すればいいんですね♪
電話一本・・・
まぁ広い意味では間違っていないかもですが、
公的なサービスになるのでやはり手順はあります。
以降にまた説明しましょう。
介護サービスを受けるには?
実際にサービスの受け方を教えましょう
介護認定を受けた後、実際の介護サービスを受けるには
各サービス事業所に直接電話をする事も可能ですが
対象者の状態やニーズ(希望)を元に、適切なサービスを組み上げ
ベストな事業所を選定し、一括でマネージメントしてくれる
ケアマネージャーの紹介を受ける事が最優先です。
まずはお住いの地域にある地域包括支援センターに相談しましょう。
他にも自治体からケアマネジャーの紹介をしてくれる場合もあります。
ケアマネージャーの方は自宅訪問し、しっかりと話を聞いてくれます。
相性もありますので合わないなら、ケアマネージャーの変更も可能です。
ケアマネージャーの紹介がまず第一なんですね
介護保険においてケアマネージャーが
今後の生活を左右するといっても過言ではないですね
介護保険サービスってどんなのがあるの?
では具体的にどんなサービスがあるか
ご紹介しましょう
居宅介護支援
主にケアプランの作成や相談対応を行います
訪問系サービス
訪問介護・・・生活援助(掃除や調理等) 身体介護(入浴や食事介助)
訪問看護・・・看護師が療養上に必要な介助や処置を行う(医師の指示書が必要)
訪問入浴介護・・浴槽の持ち込みで入浴介助を行う
訪問リハビリテーション・・・リハビリ専門職が訪問しリハビリを行う
居宅療養管理指導・・医師、歯科医師、薬剤師、栄養士等が訪問し、
適宜療養上の管理・指導をする
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間対応の訪問介護・訪問看護サービスを提供)
通所系サービス
デイサービス
デイケア
認知症対応型通所介護
施設サービス
ショートステイ
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
福祉用具
福祉用具レンタル
住宅改修
バリアフリーの工事費用に補助金(最大20万円)を支給。
また、要支援の方が受けるサービスもあります。
要支援の方は予防給付サービスを受ける事が出来ます。
予防給付でも上記の訪問系サービス等を受ける事が出来ます。
内容としては軽微な介助を受ける、支援の為のサービスという位置づけになります。
色んなサービスがあるんですね
これらはほんの一部でしかありません。
もしこれからサービスを受けようとされる方であれば
まずは専門家のケアマネージャーに相談することで
適切にサービスを組んでもらえます
サービスを組む、かぁ
全部サービスを受けたらすぐに元気になれるから
全てのサービスを受けたほうがお得じゃないかな?
確かにその通りですが・・
残念ながらそうはいきません。
もちろん不可能ではないんですけど
結局はお金の話になってしまうんです
お金持ちならいいってことですか?
確かに間違いではありません。
というのは、実は介護保険では
「支給限度額」という枠組みがあります。
これを超えた分は自費で補わなければなりません。
そういう意味ではお金持ちなら確かに全部のサービスを
受けることも可能かと思います。
支給限度額?
まずはその支給限度額について知りましょう
支給限度額って?
介護保険には介護度に応じて使用できる上限金額があります。
これを支給限度額と言います。
限度額が低い 要支援1⇔要介護5 限度額が高い
この様に介護が必要な人ほどサービスが受けられるように
具体的に金額によって枠を設けています。
この枠の中に各サービスに掛かる料金をうまく組み合わせるのが
ケアマネージャーであり、「ケアプラン」の作成という事になります。
この支給限度額を超えた場合には自己負担、つまり自費となります。
保険料、という言葉をよく耳にしますが
介護保険も例外ではありません。
支給限度額はあくまで枠組みであり、その総数から自己負担金を支払います。
例えば1万円という支給限度額があった場合
サービス料金が1万円なら、自己負担割合が1割なら1000円を自己負担
9000円が保険者(市町村)が負担します。
逆にサービス料金が1万5千円ならば
9000円が保険者負担、自己負担は1000+5000円(超過分)の6000円ということになります。
自己負担割合について
介護保険は保険料と税金で運営されています。
以前は一律1割負担でしたが、高齢化社会で税金の補てんが増大したことで
其々所得によって1~3割の自己負担に変わりました。
基本的には40歳以上64歳未満の方については1割負担となります。
65歳以上の方でも所得がある場合を除いて1割負担となります。
その他、市民税非課税の方や生活保護受給者についても1割負担となります。
2割負担となるのは
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額220万円以上
2.前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が
・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上340万円未満
・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上463万円未満
上記の両方にあてはまる方
もしくは
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額が160万円以上220万円未満
2.前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が
・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上
・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上
上記の両方にあてはまる方、とされています。
3割負担の方は
- 65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額が220万円以上
- 前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が
・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、340万円以上
・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で463万円以上
この様な基準で定められており、介護保険証同様に自己負担割合証が郵送されてきます。
このように自己負担割合や介護サービスによって支払いは各人異なっています。
サービスを受ける方については、事業所等から介護保険被保険者証と介護保険負担割合証
の提示を求められることもありますので紛失にはご注意を・・・。
さて、支給限度額と自己負担割合をわかりやすく表にまとめました。
以下の通りになります
介護度 | 支給限度額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 50,320 | 5,032 | 10,064 | 15,096 |
要支援2 | 105,310 | 10,531 | 21,062 | 31,593 |
要介護1 | 167,650 | 16,765 | 33,530 | 50,295 |
要介護2 | 197,050 | 19,705 | 39,410 | 59,115 |
要介護3 | 270,480 | 27,048 | 54,096 | 81,144 |
要介護4 | 309,380 | 30,938 | 61,876 | 92,814 |
要介護5 | 362,170 | 36,217 | 72,434 | 108,651 |
ちなみに、介護保険は点数制です。
およそ1点10円ですが、地域や等級によっては10~11.40円と変動しますので
正確な金額を知りたい方は介護相談窓口かケアマネージャーへお問い合わせ下さい。
お金の話になると
すごく難しく感じるけど
仕組みがしっかりと見えてきた気がします
介護保険もあくまで社会保険の一つ
お金とは切っても切れない関係なのです。
とはいえ、きちんと専門家がいますし
事業所も数えきれいほど存在します。
詳しくは気軽に訪ねてみるのもいいでしょう。
まとめ
介護保険は社会保険です。
まずは市役所で介護認定を受けることから始めましょう。
介護認定を受けたら地域包括支援センターや自治体から
ケアマネージャーと面談し、最適なケアプランを組んでもらいましょう。
介護サービスを受ける時は必ず支給限度額内でのサービス利用費が発生します
自己負担割合によって支払いを行いましょう。
以上が介護保険についての基礎知識となります
とてもわかりやすく理解が出来ました
ありがとうございました
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