【受ける側の気持ちを考えよう】

集中期間: 4/26~5/3

【経緯】
メンバーからの議題リクエストになります🙇

メンバー皆様の多くは介護医療福祉に従事し
なおかつサービス等を【提供する側】でしょう😊

また中には業界は違えど色々な業態においても
メンバーの方がおられますが、共通して
【提供する側】です。

さて、それ以外の方には少ないですが
【受ける側】がいらっしゃいます😊

今回は【提供する側】として【受ける側の気持ち】を
一度考えてみませんか?
また実際に【受ける側】のリアルなご意見も
聞けると身になりますので是非お聞かせ下さい🙇

【論点】

今回の論点は

1. 提供する側として受ける側の気持ちを考えて業務に
  あたれてますか?
2. 実際にどのような事をされるとうれしいと思いますか?
3. 実際にどのような事をされると嫌と思われますか?

上記について介護医療福祉の領域を問わず
【受ける側】としての気持ちを考え共有して
【提供する側】の向上へつながればと思います😊

是非どんなことでも良いので
多くの学びのご意見宜しくお願い申し上げます🙇

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【タブー】身体拘束②~後編~

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いよいよ完結になります

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【疑問】身体拘束について
身体拘束はタブーとされていますが、 必要な時もある。皆さんはどう思われますか?

 

【タブー】身体拘束について②~前編
身体拘束について熱く語っていきます。 一読の価値ありです!

 

【タブー】身体拘束②~中編~
身体拘束についてかなり熱い議論が交わされています。 是非ご一読下さい!

 


 

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介護老人保健施設の入所者さまにも行動の自由がありますから,

この自由を制限する身体拘束には法的根拠が必要です。

「身体拘束」をするには法的根拠が必要ということであって,

「拘束禁止」に法的根拠が必要なのではないのですよね💦

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第36条第1項は,

「精神病院の管理者は,入院中の者につき,その医療又は

保護に欠くことのできない限度において,その行動について

必要な制限を行うことができる」と規定していますよね。

 

つまり、入院中の患者さまに行動の自由があることを前提に,

一定の条件のもとに例外的に行動制限が「できる」ことを

規定したものです。

介護老人保健施設については,このような規定はないようです。

でも、介護保険法に基づき都道府県(指定都市又は中核市)が

条例で定めた運営基準(同法第97条第3項)において,

当該入所者さま又は他の入所者さま等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束その他入所者さまの行動を

制限する行為を行ってはならないと定められています。

厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」が取りまとめた

『身体拘束ゼロへの手引き』(2001年3月)等では,

この規定を反対に解釈することによって,

「緊急やむを得ない場合」という例外要件があるときは,

身体拘束が可能になるという解釈が採られていて、

つまりは、身体拘束禁止に法的根拠が必要なのではなく、

身体拘束をするには法的根拠が必要と云う事でしょう。

「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」との

関係では,身体拘束は原則としてすべて「養介護施設従事者等による

高齢者虐待」に該当するけれど、例外要件に当たる場合に限って,

高齢者虐待に該当しないという理解です。

もう一度確認です。

身体拘束が違法というよりは、身体拘束をせざるを得ない場合の

法的根拠がある。と、いう事でしょう。

障がい者支援においてもしかり。

とはいえ、私も一現場の人間ですから
その辺の難しさといつも悩みながらで、
身体拘束ゼロ目指したいけど、現状ムリー💧となる風潮に
悶々としながら仕事しているのですが😭

 

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身体拘束についての解釈で『緊急やむを得ない場合』という

文言が多く登用されています。問題はその文言ですね。

 

これの解釈が漠然としている事が身体拘束を施設や職員が

肯定する要因になっているのだと思います。

 

厚労省でも、現場の状況を鑑みて身体拘束を100%否定は出来ず、

緊急やむを得ず場合という一文を載せることで施設側に逃げ道を

作ってるのだと思われます。

 

病院医療においては古くから身体拘束が往々にして行われています。
介護現場はいまだ医療に依存していて、医療の方針が強く反映されてます。
介護現場で身体拘束が行われているのは、医療の意識いまだに抜けきれてない古い認識からなのだと、そう思います😖

 

 

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おはようございます。GHリーダー、副主任させて頂いてます。

以前は繋ぎ服、4点柵、胃ろうの方々にはミトン使用していました。

なんとか今は必要ない事を全体会議にて資料作りわからって頂ける

職員かなり多くなりました。

 

ヒヤリと事故報告の意味、書きかたが分からないみたいで、

説明しながら、研修などさせてもらっです。

利用者さんを見てるからいいではなく、見させて頂いてる、

ご家族様にも安心して頂く施設にしています。

 

大切な家族をお預けしてるのですから、

しっかり見させて頂き、毎日が勉強です。

介護は終わりがないと私は思ってます。

人手不足、何故介護をすぐに辞めてしまうセミナー行き

勉強させてもらってます

 

介護は素晴らしい事を1人でも多くわかってくれる方が増えるようにと

思ってます。話がずれてしまい申し訳ないですが、

身体拘束は大問題です。

GHでは今は全くなくなりました。

 

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介護とは生活支援です。
生活を支援する現場で、

身体拘束が行われているの事自体が

とても異常だと思います。

 

身体拘束の認識は、介護の認識に繋がる

大きなテーマだと思います😊

 

身体拘束を無くすには、身体拘束を明確に

禁止する法的根拠がやはり必要です。
介護とは、生活支援であり人に

優しいコミュニケーションなのです🎵

 

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私もそう思います。

 

暴れるからとか、暴言、暴力あるのに?とは

言われますが、それはわざとではなく、

病気、認知症だからその資料も今作成してます。

 

海外から実習生来られてますが、イヤになるとか言われ、

辞めますとの声が多いので、利用者さんの笑顔見に来ないと

声かけして今では立派に介護の楽しさを学んでくれてます。
まだまだですが、精一杯頑張ろうと思ってます😊

ありがとうございました🙇‍♀️

感謝致します🤲

 

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私は介護職ではありませんが、
とある施設で
居室内のベッドからポータブルトイレに行こうとした時に

転倒し右上腕骨折した方がなんらかの事情で点滴をしながら

ベッド上での生活を約1ヶ月くらいし、動くとセンサーで

スタッフさんが飛んでいく姿を見ました。

 

これは身体拘束になりますか⁇
教えてください。
宜しくお願い致します。

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センサーマットは行動の抑制にはならないので

ギリギリセーフだと思います。
ただ、センサーマットはスピーチロックに

陥りやすいので注意が必要かな😅

 

 

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運営
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以上身体拘束についての

ご意見まとめました。

 

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緊急告知

kaffyで「身体拘束」についてのディベートイベントが

開催予定です!

是非お愉しみに!!

 

 

 

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