【事例の解決策教えて下さい】

集中期間: 1/22~1/30

【事例】
とある高齢者施設に入居されている男性の事例です。
男性は現在60才後半で元々は知的障害で障碍者施設に
入居をし年を召されてそのまま同一敷地内の高齢者施設へ
移転してきました。

この方はここ数年の内に認知症が進行し、幻覚等がある為か
高い所が登ったりする事があり、直近半年前には貯水槽へ上り
飛び降りて足を骨折。
そのまま入院を経てまた戻ってこられました。

入院前は歩行をされていましたが入院中寝たきりになり
退院後には車椅子を使っています。

歩行能力としてはふらつきが強いです。
地面からの立ち上がりは手すりが有れば何とか立ち上がりますが
ふらつきもあって転倒リスクも高い方です。
歩行もしようとされますがやはり転倒します。

足の力はぎりぎり体重を支える事が出来る程度ですが
本人は認知症の為自分の状態をしっかりと把握しているわけではなく気が付いたら勝手にこけているといった感じです。

車椅子に座ると何故か足を強く突っ張り車椅子の背もたれを押してウィリー状態にする、を五分に一回くらいする為
後方へ転落するリスクがあります。

しかし本人は無自覚なのか癖なのか、止めるように伝えても行動が変わるわけではありません。

環境として車椅子のステップ部分には
後方転倒防止用アタッチメントを付けています。
車椅子のブレーキを止めようとブレーキをかけたまま
進もうとする為、タイヤもボロボロで
ブレーキがとても甘い状態にあり後方転倒防止用アタッチメントも片方が破損し、車椅子自体のフレームも
やや曲がってきています。

不適切であるとわかってはいるものの本人の安全の為
職員は机と壁の間に本人座った車椅子を置いて後ろに
突っ張っても壁で車椅子が倒れないようにガードする
ある意味拘束に近い形をとって対応しています。

それ以外では車椅子を使って自由に移動しますが
職員の目が届かない内に立ち上がり転倒していると
いったこともあり、常に職員が警戒しており
現場の疲弊の原因の多くを占めています。

この方に対してどのように対応すればよいか
是非多くのご意見をお願い申し上げます🙇

皆様からのご意見がこの現場の救済につながります☺️

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【タブー】身体拘束について②~前編

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議題
議題

『身体拘束は違法行為』というコメントが、

身体拘束をテーマとした投稿には多く寄せられます。

 

そこで皆さんに質問です。

身体拘束はどの法律のどの項目に違反しているのか?
詳しく説明できる方はいらっしゃいますか?

 

ちなみに介護福祉士及び社会福祉士法においては、

三原則(切迫性・非代理性・一時性)を満たすときのみ許されるとあり、

身体拘束を禁止するという項目はありません。
しかもこれは介護福祉士社会福祉士においての法律で

そうでない職員には適用されません。

 

関連記事

part①へはこちらから

【疑問】身体拘束について
身体拘束はタブーとされていますが、 必要な時もある。皆さんはどう思われますか?

 

 

 

 


 

 

FB
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法律についてはよくわかりません。
身体拘束は駄目だという事はよく研修で習います。

 

ただ、いわゆる身体拘束として立ち上がれないソファーへの座らせや
車椅子上でずり落ちをしないように、三角クッションを膝の下に入れて

膝を腰よりも少し上に位置するようにした場合も

身体拘束に抵触するとのこと。

 

これにはびっくりしました。

スピーチロックも受け取り方によっては
拘束にあたる点で、不用意に発言できない事が発生し
職員を委縮させることになっているのでは?と
いささか疑問に思えています・・・

 

 

 

FB
FB

身体拘束は駄目だとほとんどの方は教わると思います。
でも実際は、施設介護においては身体拘束なくして

業務が成り立たないのも事実です。

 

身体拘束の解釈はとても曖昧で、

拘束か否かを分けるラインは明確にされてません。

 

職員が萎縮することは、利用者さんの転倒や怪我の危険性が

増すということでもあります。
身体拘束のラインはとても難しい課題ですね。

 

 

 

FB
FB

本当に・・・。

でもスピーチロックに関しては

私達が発話コントロールを意識する事がまずは第一歩だと。

 

そして、案外、自身の発話コントロールに関しての

実践的な研修が実情少ないのかな💧と感じています。

仰る通り職員が萎縮すると
何故っ⁉️というくらい
ヒヤリハットやインシデントが増えますよね💧

 

 

 

FB
FB

 確かに法律的には何も書かれていないですよね
自分の考え方の中にあるのは
憲法違反(最低限度の生活の保証)
第25条
朝日訴訟の延長上に該当するのではないかと思っています
基本的人権の尊重の中に含まれるのかなと

 

あと
拡大解釈と言われてしまうかも知れませんが
刑法の監禁罪に当てはまる可能性も無くはないかと
正当な理由なく行動の制限をかけてしまうのは

其処に該当する理由があるからなのかなと思っています

 

 

 

FB
FB

おっしゃるような解釈はあり得ると思われます。

 

しかしそれならなぜ、『身体拘束を禁止する』と

ハッキリと明記しないのでしょうか。

 

ハッキリと法律で明記すれば、身体拘束はもっと無くなると思います。
やはり、ハッキリと明記せず曖昧な表現にとどめてるのには、

それなりの理由があるのかもしれませんね。

 

 

 

FB
FB

本人の意志としてはどうなのでしょうか?
日本では言論と表現の自由、基本的人権の尊重があります。
やれることをやっていただくことのはずなのに。
私も身体拘束をしてはいけない。と習いました。
でも、文言の中にはありません。

 

 

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FB
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とても的を射たコメントですね。

同じ身体拘束でも、
『危ないから動くな!おとなしくしてろ‼️』と言う拘束と、
『辛いよね、ごめんなさい。安全のためだから、我慢してね』と言う

拘束では同じではありません。
大切なのは拘束をしてるかどうかではなく、

どう声かけをしているか?どう観察をしているか?そして、
ちゃんと拘束の痛みに向き合ってるか?だと自分は思います😊

 

 

 

FB
FB

身体拘束は禁止はされてないですよ。

急性期病院では、ツナギ服着せたり平気でします。

それは退院を優先するからですよね。

本人の命に関わること、介護者に命の危険を感じること。

医師の診断がいりますよね。

でも拘束されたら、本人のトラウマになって、

余計悪循環だと思うんですよね。

不快感が植え付けられてしまい、

余計抵抗されるだけだと思いますよ。

4点柵だけでも、スピッツを飼っているのと同じ気分になります。

人間の尊厳が感じられないですよね。

 

 

 

FB
FB

身体拘束の禁止は実はあくまで介護の解釈であり、

医療においては治療や安全を優先する為に

身体拘束が往々にして行われています。

 

医療の前では、人の尊厳という言葉さえ

治療の妨げにすらなるのです。

 

むしろ身体拘束こそが医療の姿ともいえます。
医療とは人に苦痛を与える事を指します。
大きな痛みの解消の為の小さな痛みこそが医療なのです。
だからこそ医療は資格独占業務なのであり、

介護との大きな違いなのです。

 

 

 

FB
FB

それはそうなんですが、

医療の出口が介護なら、

医療で身体拘束のトラウマから介護が

困難に成ることに繋がらないでしょうか?

それが疑問です。

 

 

 

FB
FB

例えば介護施設で利用者さんが

転倒して骨折し病院に入院したとします。
病院の判断で退院する時には、

骨折は治っても筋力が低下して

車椅子や寝たきりになることはよくあります。

 

自分の施設ではそのような場合、

施設の看護師やOTと小まめに様子を見に行きます。

 

そして看護師やOTが施設で対応出来ると

判断したらやや強引にでも退院を要求します。

 

医療とは決して介護ありきではないので、

介護が判断し利用者さんを医療から切り替えることも必要なのです。
トラウマにならない内に😃

 

 

 

FB
FB

それは在宅から病院の話しです。

施設から転倒して病院に行って、

4点柵に、ツナギ着せて、施設に戻って来たら、

「何故、ツナギを着せないんですか?

パット食べたらどうするんですか?(異食の事実は無い)」

これをサ責に言われた時、ガッカリしたのと同時に、

サ高住なのに4点柵をしている。

 

おかしい施設でした。

 

 

FB
FB

それはサ責がおかしいですね。
ツナギの使用は家族の許可が必要です。
同じ事を家族に言ったら、信用問題だと思いますよ
サ高住は管轄が厚労省じゃなく国交省なので、4点柵などの認識は介護施設より低い現状はあります。

 

 

 

FB
FB

厚生労働省で

身体拘束の3原素以外の身体拘束は禁止されていると思いました。

法的には禁止されてないけど、法的な根拠は必要と記憶しています。

精神科に勤めてましたが、全てに抑制が認められているわけではなく

自傷行為や危険性があっての身体拘束。

 

医療側介護側の都合ではしてはいけない

あってはならない。自由を奪っては駄目
虐待として捉えられれば法的に罰せられる可能性の事と思います。
家族の許可も必ず必要です。

つなぎもNGです。

おむつをはずすだけの理由もNGです。
精神科も同じですよー

 

 

 

FB
FB

例えばそれが、介護保険法による人格尊重義務違反などで

罰せられることはあると思われます。

 

しかしそれは人格尊重義務違反であり身体拘束が理由とは言えない。
難しい問題ですね

 

 

FB
FB

難しいですが最小限に
と思います。

 

 

 

FB
FB

禁止されているかされていないか、

法律があるかないかの議論ではなく、

そもそも【身体拘束】は、

される側の本人にとっては当然ながら【人権侵害】であり

【虐待】となります

人権侵害は憲法に明記されていますし、

虐待に関しては現在、様々な分野で法律化されています

このトピックを何故取り上げられたかの意図は分かりませんが、

そもそも論として【人権侵害や虐待】が許される社会は、

異常で危険な社会であると認識しております

身体拘束による、その人の身体や精神への弊害は‥

すでに言うまでもないでしょう

 

 

 

 


 

運営
運営

話はかなりディープです。

やはりタブーとされるような内容であると

白熱してきます。

一旦ここで切り、中編へと続きます。

 

 

中編へはこちらから

【タブー】身体拘束②~中編~
身体拘束についてかなり熱い議論が交わされています。 是非ご一読下さい!

 

 

part①へはこちらから

【疑問】身体拘束について
身体拘束はタブーとされていますが、 必要な時もある。皆さんはどう思われますか?

 

 

コメントはこちらから

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