【事例の解決策教えて下さい】

集中期間: 1/22~1/30

【事例】
とある高齢者施設に入居されている男性の事例です。
男性は現在60才後半で元々は知的障害で障碍者施設に
入居をし年を召されてそのまま同一敷地内の高齢者施設へ
移転してきました。

この方はここ数年の内に認知症が進行し、幻覚等がある為か
高い所が登ったりする事があり、直近半年前には貯水槽へ上り
飛び降りて足を骨折。
そのまま入院を経てまた戻ってこられました。

入院前は歩行をされていましたが入院中寝たきりになり
退院後には車椅子を使っています。

歩行能力としてはふらつきが強いです。
地面からの立ち上がりは手すりが有れば何とか立ち上がりますが
ふらつきもあって転倒リスクも高い方です。
歩行もしようとされますがやはり転倒します。

足の力はぎりぎり体重を支える事が出来る程度ですが
本人は認知症の為自分の状態をしっかりと把握しているわけではなく気が付いたら勝手にこけているといった感じです。

車椅子に座ると何故か足を強く突っ張り車椅子の背もたれを押してウィリー状態にする、を五分に一回くらいする為
後方へ転落するリスクがあります。

しかし本人は無自覚なのか癖なのか、止めるように伝えても行動が変わるわけではありません。

環境として車椅子のステップ部分には
後方転倒防止用アタッチメントを付けています。
車椅子のブレーキを止めようとブレーキをかけたまま
進もうとする為、タイヤもボロボロで
ブレーキがとても甘い状態にあり後方転倒防止用アタッチメントも片方が破損し、車椅子自体のフレームも
やや曲がってきています。

不適切であるとわかってはいるものの本人の安全の為
職員は机と壁の間に本人座った車椅子を置いて後ろに
突っ張っても壁で車椅子が倒れないようにガードする
ある意味拘束に近い形をとって対応しています。

それ以外では車椅子を使って自由に移動しますが
職員の目が届かない内に立ち上がり転倒していると
いったこともあり、常に職員が警戒しており
現場の疲弊の原因の多くを占めています。

この方に対してどのように対応すればよいか
是非多くのご意見をお願い申し上げます🙇

皆様からのご意見がこの現場の救済につながります☺️

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処遇改善加算とは?

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運営
運営

ここでは処遇改善加算について

お伝えします。

 

 

介護の社会背景

 

あなた
あなた

介護って今どうなの?

 

運営
運営

ざっくりではありますが

以下のようになっています。

 

昨今、高齢化社会が進み将来は高齢社会となると言われています。

高齢者が増えるということは、それだけ介護の需要が高くなります

それに伴って、自宅での介護では賄えず

施設系サービス(特別養護老人ホームや有料老人ホーム等)への

入所を希望される方が沢山います。

 

施設が増えるということはそれだけ介護職員の確保が

課題となっています。

 

介護職員は全国におよそ190万人にも及びますが

2025年には需要が245万人にも増えるようで

毎年6万人程の人材増加が必要とも言われています。

 

介護に対しての需要が高まる一方で

介護職になる、希望する数は大きく増えず

また介護職員としても転職などをされる方がいます。

つまり必要数に「足りていない」のです。

 

この問題に対しては対策が検討されています。

この対策についてまた別の項に譲るとして

今回は、その対策の1つである

 

処遇改善加算」について

お伝えしていきます。

 

処遇改善加算って?

 

 

あなた
あなた

処遇改善加算てどんなの?

 

処遇改善加算について聞いたことはありますか?

 

その名の通り、職員の待遇面を改善することを目的に

保険請求単位に加算を足し、職員へ還元していきましょうという

新たに設けられたものです。

 

現在処遇改善加算には

 

◎介護職員処遇改善加算

 

◎介護職員等特定処遇改善加算

 

この二つが存在します。

 

もともとこれらの前身となるものが存在しており

「介護職員処遇改善交付金」がありました。

平成21年~平成23年まで、職員一人当たり1.5万円を

配布するようにしていました。

詳しくはこちら↓

厚生労働省:介護職員処遇改善交付金について

 

上記の処遇改善交付金は平成23年に終了し

新たに厚生労働省が介護職員等の賃金向上を目的に

設けられたものが「介護職員処遇改善加算」です。

 

 

あなた
あなた

特定とそうじゃないのとで

どう違いがあるんですか?

 

その後、さらに2019年10月から

「介護職員等特定処遇改善加算」が設けられています。

 

これらの違いについては

 

処遇改善加算とは別に

一定の経験値を積み、研修等自己研鑽を

している職員のいる事業所へさらに加算する

 

という位置づけで違いがあります。

 

 

対象者について

 

運営
運営

対象者については以下の通りです

 

 

 

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処遇改善加算

処遇改善加算取得申請をした事業所の介護職員

かつ加算要件を満たした職員

 

特定処遇改善加算(令和1年10月スタート)

経験・技能がある介護福祉士またはその他の職種

勤続10年以上の介護職員が基本

但し、現場での業務を事業所で勘案することも可とする場合もあり

 

 

申請の流れについても触れておきます。

加算取得を目指す事業所は

都道府県に加算の届け出を出し

認証を受けた場合に、加算請求を行います。

請求先は国保連ですのでお間違えの無いように。

 

算定要件

 

 

運営
運営

算定要件はやや複雑ですので

しっかりとみていきましょう

 

 

 

処遇改善加算の要件

 

処遇改善加算については現在Ⅰ~Ⅲの区分に分かれています。

以前はⅣ,Ⅴまで存在したのですが

平成30年介護報酬改正により、猶予を設けた上で

廃止となりました。現在Ⅳ、Ⅴの加算を取っている事業所は

Ⅲへ移行するよう促されている状態にあります。

ちなみに猶予期間については明言されていません。

もともとⅣ、Ⅴについては事業所が少ない事や

より加算をシンプルにしていきたいという意図から

廃止になったと言われています。

 

今回はそのⅣ,Ⅴについても含めて

紹介していきます。

 

 

処遇改善加算Ⅰ

処遇改善加算の要件については

以下を全て満たすと処遇改善加算Ⅰになります。

 

①処遇改善計画を立案しているまたは既に処遇改善を行っており、

適切に報告していること。

 

②労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。

 

③新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。

 平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した

 介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)

 および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

 

④キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。

(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、

   職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。

(2)(1)に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の

   要件を定めていること。

(3)(1)および(2)の内容について職業規則などのもので書面で明確にし

   周知していること。

 

⑤キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。

(1)次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。

        ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施

(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと。

イ 資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。

(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。

 

⑥キャリアパス要件Ⅲを満たしていること。

(1)次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。

   ※単一の基準ではなく、複数の基準をかけ合わせた仕組みでも可。

    ア 経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み

イ 資格取得(または保有)により昇給する仕組み

ウ 人事評価や試験結果により昇給する仕組み

(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。

 

これらをすべて満たしていることが要件となります。

 

 

処遇改善加算Ⅱ

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱを満たし

職場環境等要件を満たしている事

 

処遇改善加算Ⅲ

キャリアパス要件ⅠまたはⅡを満たし

職場環境等要件を満たしている事

 

処遇改善加算Ⅳ

キャリアパス要件ⅠまたはⅡ

または職場環境等要件のいずれかを満たしている事

 

処遇改善加算Ⅴ

いずれの条件も満たしていない

 

加算要件等分かりやすくしたものが

厚生労働省よりリーフレットで出ています。

こちらを参照ください。

処遇改善リーフレット

 

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特定処遇加算の要件

 

加算については上記要件と区分、事業種別で加算率が変わります。

特定加算Ⅰ

サービス提供体制強化加算等の上位区分の算定を行っている

◎サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
◎ 訪問介護:特定事業所加算ⅠorⅡ
◎ 特定施設:入居継続支援加算
◎ 特 養 :日常生活継続支援加算

 

特定加算Ⅱ

上記特定加算Ⅰに該当していない場合

 

加算率の詳細

 

運営
運営

加算率もかなり複雑です

 

処遇改善加算の加算率

 

以下の表にまとめます

サービス内容 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ
訪問介護(介護予防) 13.7% 10% 5.5% 4.95% 4.4%
訪問型サービス(みなし) 13.7% 10% 5.5% 4.95% 4.4%
訪問型サービス(独自) 13.7% 10% 5.5% 4.95% 4.4%
夜間対応型訪問介護 13.7% 10% 5.5% 4.95% 4.4%
定期巡回随時対応型訪問介護看護 13.7% 10% 5.5% 4.95% 4.4%
訪問入浴介護(介護予防) 5.8% 4.2% 2.3% 2.07% 1.84%
通所介護(介護予防) 5.9% 4.3% 2.3% 2.07% 1.84%
通所型サービス(みなし) 5.9% 4.3% 2.3% 2.07% 1.84%
通所型サービス(独自) 5.9% 4.3% 2.3% 2.07% 1.84%
地域密着型通所介護 5.9% 4.3% 2.3% 2.07% 1.84%
通所リハビリテーション(介護予防) 4.7% 3.4% 1.9% 1.71% 1.52%
特定施設入居者生活介護(介護予防) 8.2% 6% 3.3% 2.97% 2.64%
地域密着型特定施設入居者生活介護 8.2% 6% 3.3% 2.97% 2.64%
認知症対応型通所介護(介護予防) 10.4% 7.6% 4.2% 3.78% 3.36%
小規模多機能型居宅介護(介護予防) 10.2% 7.4% 4.1% 3.69% 3.28%
看護小規模多機能型居宅介護 10.2% 7.4% 4.1% 3.69% 3.28%
認知症対応型共同生活介護(介護予防) 11.1% 8.1% 4.5% 4.05% 3.6%
介護老人福祉施設 8.3% 6% 3.3% 2.97% 2.64%
地域密着型介護老人福祉施設 8.3% 6% 3.3% 2.97% 2.64%
短期入所生活介護(介護予防) 8.3% 6% 3.3% 2.97% 2.64%
介護老人保健施設 3.9% 2.9% 1.6% 1.4% 1.28%
短期入所療養介護 (介護予防)(老健) 3.9% 2.9% 1.6% 1.4% 1.28%
介護療養型医療施設 2.6% 1.9% 1% 0.9% 0.8%
短期入所療養介護 (介護予防)

(病院等(老健以外))

2.6% 1.9% 1% 0.9% 0.8%

 

 

特定処遇改善加算の加算率

 

以下の表にまとめます

 

特定加算Ⅰ 特定加算Ⅱ
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
6.3% 4.2%
訪問入浴介護(介護予防) 2.1% 1.5%
通所介護
地域密着型通所介護
1.2% 1%
通所リハビリテーション(介護予防) 2% 1.7%
特定施設入居者生活介護(介護予防)
地域密着型特定施設入居者生活介護
1.8% 1.2%
認知症対応型通所介護(介護予防) 3.1% 2.4%
小規模多機能型居宅介護(介護予防)
看護小規模多機能型居宅介護
1.5% 1.2%
認知症対応型共同生活介護(介護予防) 3.1% 2.3%
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所生活介護(介護予防)
2.7% 2.3%
介護老人保健施設
短期入所療養介護(老健)(介護予防)
2.1% 1.7%
介護療養型医療施設
短期入所療養介護(病院等)(介護予防)
1.5% 1.1%
介護医療院
短期入所療養介護(医療院)(介護予防)
1.5% 1.1%

 

但し

訪問看護(介護予防)

訪問リハビリテーション(介護予防)

福祉用具貸与(介護予防)

特定福祉用具販売(介護予防)

特定福祉用具販売(介護予防)

居宅療養管理指導(介護予防)

居宅介護支援

介護予防支援

 

上記サービスについては0%となります。

計算方法

 

あなた
あなた

加算率がとても

覚えきれないですね・・・

運営
運営

確かに覚えきれないですが

ここからは計算方法をお伝えします

混乱しないようについて来て下さい

 

加算要件、加算率をお伝えした上で

計算方法について例を挙げてシミュレーションしてみましょう

 

処遇改善加算の計算

 

シチュエーション

 

通所介護事業所を利用者様へ月4回提供

加算要件Ⅱを取得している(上記表より4.3%)

負担割合は1割 1単位10.05円

 

 

サービス本体 780単位

加算 入浴介助 50単位

 

提供単位は780単位+50単位 = 830単位

月提供単位 830単位×4回 =3,320単位

 

3,320単位×4.3% =142.76単位

143単位が処遇改善加算となります。

 

総請求単位は 3,320+143 = 3,463単位となります。

請求総額は 3,463×10.05 = 34,803.15

34,803円(1円未満切捨)

 

国保連請求は 34,803×90% = 31,322円

自己負担は34,803 – 31,322 = 3,481円

 

 

 

運営
運営

このような計算になります

特定処遇改善加算の計算

 

上記と同じシチュエーション

通所介護事業所を利用者様へ月4回提供

特定加算Ⅰを取得している(上記表より1.2%)

負担割合は1割 1単位10.05円

 

 

サービス本体 780単位

加算 入浴介助 50単位

 

提供単位は780単位+50単位 = 830単位

月提供単位 830単位×4回 =3,320単位

 

3,320 × 1.2% = 39.84単位

=40単位

 

総請求単位 3,320 + 40 = 3,360単位

 

運営
運営

以下省略

 

このように計算をしていきます。

 

ちなみに処遇改善加算に特定処遇改善加算は

上乗せすることが出来ます。

詳しくはこちらもご参考下さい。

介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について

 

 

配分について

 

加算を取るだけでは結局事業所にしかメリットはありません。

加算を取る事で上乗せしたお金は

職員へ還元していく必要があります。

配分については各事業所に委ねられていますが

およそのルールとして

キャリアを積んだ者は月額8万円以上もしくは年収440万円以上に

設定をする事となっています。

 

どちらにせよ、モチベーションの上昇に繋がることを願っています。

 

 

運営
運営

以上処遇改善加算と

特定処遇改善加算について

お伝えしました。

あなた
あなた

これらの加算が

しっかりと職員へ還元されていく事を

切に願いますね・・・

運営
運営

明るい介護の為にも

そこは信じて頑張りましょう!

 

 

 

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