【事例の解決策教えて下さい】

集中期間: 1/22~1/30

【事例】
とある高齢者施設に入居されている男性の事例です。
男性は現在60才後半で元々は知的障害で障碍者施設に
入居をし年を召されてそのまま同一敷地内の高齢者施設へ
移転してきました。

この方はここ数年の内に認知症が進行し、幻覚等がある為か
高い所が登ったりする事があり、直近半年前には貯水槽へ上り
飛び降りて足を骨折。
そのまま入院を経てまた戻ってこられました。

入院前は歩行をされていましたが入院中寝たきりになり
退院後には車椅子を使っています。

歩行能力としてはふらつきが強いです。
地面からの立ち上がりは手すりが有れば何とか立ち上がりますが
ふらつきもあって転倒リスクも高い方です。
歩行もしようとされますがやはり転倒します。

足の力はぎりぎり体重を支える事が出来る程度ですが
本人は認知症の為自分の状態をしっかりと把握しているわけではなく気が付いたら勝手にこけているといった感じです。

車椅子に座ると何故か足を強く突っ張り車椅子の背もたれを押してウィリー状態にする、を五分に一回くらいする為
後方へ転落するリスクがあります。

しかし本人は無自覚なのか癖なのか、止めるように伝えても行動が変わるわけではありません。

環境として車椅子のステップ部分には
後方転倒防止用アタッチメントを付けています。
車椅子のブレーキを止めようとブレーキをかけたまま
進もうとする為、タイヤもボロボロで
ブレーキがとても甘い状態にあり後方転倒防止用アタッチメントも片方が破損し、車椅子自体のフレームも
やや曲がってきています。

不適切であるとわかってはいるものの本人の安全の為
職員は机と壁の間に本人座った車椅子を置いて後ろに
突っ張っても壁で車椅子が倒れないようにガードする
ある意味拘束に近い形をとって対応しています。

それ以外では車椅子を使って自由に移動しますが
職員の目が届かない内に立ち上がり転倒していると
いったこともあり、常に職員が警戒しており
現場の疲弊の原因の多くを占めています。

この方に対してどのように対応すればよいか
是非多くのご意見をお願い申し上げます🙇

皆様からのご意見がこの現場の救済につながります☺️

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後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)

2008年4月1日~施行。

75歳以上、もしくは後期高齢者医療広域連合が認定した65歳以上の障害者を対象とする

医療保険制度(生活保護受給者を除く)。

各都道府県全市区町村で構成される後期高齢者医療広域連合が保険者となる。

財源は保険料、健康組合等が拠出する後期高齢者交付金、国、都道府県、

市区町村の補助や負担金。

75歳の誕生日を迎えるとそれまで加入していた国民健康保険等から後期高齢者医療制度へ

手続無く自動的に移行する。

 

 

後期高齢者医療広域連合(こうきこうれいしゃいりょうこういきれんごう)

高齢者の医療の確保に関する法律の第48条に基づき、

市町村が共同で後期高齢者医療制度を進めるために設立された保険者。

広域連合として各都道府県に1団体、計47団体設立されている。

政令指定都市も構成市町村として加入している。

被保険者は、区域内に住所を有する七十五歳以上の者、

区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であって、

厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の

当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの。

 

 

国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)

国民を様々な医療保険(職域保険)に加入をさせる制度。

保険加入者が保険料を出し合い,病気やけがの場合に安心して医療が受けられるようにする制度。

 

国民健康保険(こくみんけいこうほけん)

自営業者、年金生活者、非正規雇用者やその家族等、被用者保険に加入していない者を

対象とする保険制度。市区町村が保険者。

 

国民健康保険組合(こくみんほけんくみあい)

同種同業の者が連合して作ることが法律上認められている健康保険組合。

 

国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)

1938年4月1日、法律第60号として制定。

健康保険法によって対象から外されていた農民層の救済を目的とした。

1958年に国民皆保険制度として全部改正され、1959年1月に施行された。

同年(昭和34年)4月に制定された国民年金法による、公的年金の恩恵がなかった農漁業従事者や

中小企業や自営業にも年金が支給される国民年金制度と共に

現在の日本の社会保険制度の基本になっている

 

国家公務員共済組合(こっかこうむいんきょうさいくみあい)

国家公務員が加入する共済組合。

 

コート(こーと)

大便の事

=kot

 

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  1. K | KAFFY より:

    […] =コート […]

  2. […] 担当でなくても私の主治医はコートとハルンの事気にされる方ですので […]